各施設とも、以下の場合には利用料金の減免の対象となります。 なお、減免の摘要を受けようとする際は、あらかじめ各施設へ「利用料金減免申請書」を提出していただく必要があります。 |
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○ | 宮津市立小学校条例(昭和39年条例第17号)第1条に規定する小学校、宮津市立中学校設置条例(昭和39年条例第18号)第1条に規定する中学校若しくは与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校の教育課程における活動又は宮津市立幼稚園設置条例(昭和49年条例第28号)第1条に規定する幼稚園若しくは宮津市保育所条例(昭和33年条例第3号)第2条に規定する保育所による保育活動に使用するとき 10分の10 |
○ | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校若しくは養護学校の教育課程における活動又は同法第1条に規定する幼稚園若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所による保育活動に使用するとき(前号に規定する使用を除く。) 10分の5 |
○ | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が使用するとき 10分の5 |
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